
昨今、ジャニーズ事務所は様々な問題を抱えており、大変厳しい状況ではないかと思われます。
そこで、新たに追い討ちをかけるように、有名どころであるジャニーズアイドル(Aさんとします)が女子高生とのホテルでのお泊まりデートが報道されました。これもまた世間が驚いた報道なのではないでしょうか。
今回はこのことについて、法律の視点から問題部分を見ていきたいと思います。
目次
未成年との飲酒



未成年との同席で飲酒することは特に問題はないと考えていいでしょう。女子高生が自ら望んで飲酒したのであれば、これは女子高生自身の問題で補導などの警察の処分があるでしょう。
しかし、Aさんらが未成年に飲酒を無理にさせたなどの場合は刑法の強要罪などに触れる可能性はあります。
報道が全ての事実ではないので分かりませんが、法に触れないからといって、とるべき行動ではないでしょう。
未成年との宿泊



保護者の承諾なしに未成年を連れ回す行為は「各都道府県の条例」で禁止されています。これは通称「育成条例」と言われる未成年を健全に育てるための法律になります。
今回はAさんと女子高生はホテルでのお泊まりデートという事で、時間帯は間違いなく夜間帯であると思われます。夜間帯であれば尚更、条例違反として成り立つ可能性があります。
さらに、未成年拐取や監禁などの刑法の視点も出てきてしまいます。これらは、何らかの目的で未成年を連れ回す行為でも引っかかってしまう可能性があります。当人間でどのようなやり取りがあったかは誰しもが分かりませんが、女子高生の言葉次第で状況は変わってきてしまいます。
しかし、この女子高生が保護者にAさんとホテルに泊まってくるとの報告をし、保護者が承諾していれば、承認があるとみなされることもあります。
まだ未成年の女子高生であることから、保護者もこれを承諾したとは考えにくいので、今回の件については条例違反のという事で警察も動く可能性は高くなります。
条例違反で取り締まりを受けた場合になると、Aさんくらいの著名人であれば逃走、証拠隠滅の恐れはないと考え、逮捕はまずないでしょう。事件として書類送致され、罰金刑が妥当でしょう。
未成年との淫行



未成年との淫行も各都道府県の条例で禁止されている行為になります。これは、たとえ同意があったとしても、そのような行為はしてはいけないのです。
ホテルでも宿泊で夜を共に過ごしているわけですから、何もなかったとは考えにくいです。
これもまた、無理にやったなどの事があったとするならば強制わいせつなどの刑法にもちろん触れてしまいます。
しかし、Aさんとこの女子高生が結婚を前提に真剣にお付き合いをしているという事ならば、なにも問題はありません。女子高生は17歳で法的には婚姻が出来る年齢ですし、真剣交際ならば淫行には当たりません。
まとめ
今回の報道でどこからどこまでが事実かはまだ分かりませんが、どの行動に関しても、とるべきではない行動であるということは間違えありません。
数々の芸能人がこのような事で芸能界を去っていますし、相手は未成年というという事を知らなくても法には触れてしまいます。
技能人は自己防衛が大変だととは思いますが、自分自身を守るため、疑わしい相手を見極めることが重要でしょう。


